私用を含むすべての海外渡航の際には、主に下記の注意事項について確認をしてください。また留学、ゼミ旅行等本学のプログラムにて渡航する場合には各プログラムの指示に従ってください。
1.渡航前、渡航先の情報収集に努めてください。
外務省から提供される最新の「MOFA 海外安全ホームページ」を参照し、特に「危険情報」「感染症危険情報」には十分に注意を払うようにしてください。また「たびレジ」に必ず登録し、最新の安全情報を受信できるようにしてください。
(参考)
2.危機管理について
本学では校務出張・学内プログラムの渡航に関し、教職員学生の区分を問わず、一律に海外留学生安全対策協議会(JCSOS)と危機管理契約を結び事故の発生に備えています。
JCSOS の危機管理システムを使うことで、有事が発生した際の保護、現地で事件事故に巻き込まれた際の情報収集及びオンサイト対応等の危機管理対応を行うことが可能となります。
海外旅行保険について
私用を含め海外渡航の際には、渡航期間(日本出発から帰国日まで)の海外旅行保険に加入することを強く推奨します。海外での事故、病気等の事態に遭遇した場合、日本と比較にならないほど高額の医療費や救援費用等がかかることがあります。海外旅行保険には、治療保険金や賠償責任保険、携行品損害保険金の他、日本語によるサポートなどのサービスがあります。海外で起こり得るトラブルに対応するため、必ず海外旅行保険に加入し備えましょう。なお、クレジットカード付帯の海外旅行保険等は、補償内容が少なく、条件によっては補償を受けることができない場合があります。補償内容をよく検討して十分な保険に加入してください。
3.本学指定の海外旅行保険について
本学のプログラムによる渡航者は本学指定の海外旅行保険「学研災付帯海外留学保険(略称:付帯海学)」への加入を推奨します(個人負担)。プログラムによっては、参加必須条件です。不慮の事態が生じた場合、参加者全員が、平等な救援活動を受け、保護者の方が現地へ救援に行けるように加入するものです。JCSOSのサポートシステムと連携しているため、本学指定の保険に加入することで、有事の際、支払能力の確認が即時可能となり、スムーズにサポートを受けることができます(JCSOS サポート費用は本学負担)。他の保険会社に加入した場合、個人情報保護の観点から保険情報提供を受けられない可能性があり、JCSOS のサポートを受けられない場合があります。
≪保険料・保障内容≫
「学研災付帯海外留学保険(略称:付帯海学)・保険料表2024年度版」(710KB)付帯海学は個人で加入する場合と比較して、安価な保険料となっています。
≪対象者≫
本学が承認した海外渡航プログラムに参加する学生
※私用・個人旅行の場合には、付帯海学には加入できません。≪加入方法≫
申込は各プログラムの案内に従ってください。学内手続き後、保険代理店より保険加入手続きに関するメールが届きます。
- 加入手続きの案内メールを受信次第、メール文記載のURLから手続きサイト(サイちゃんの海外留学保険サイト)へアクセスしてください。(ログインIDは学籍番号、PWはメール記載)
- 手続きサイトへログイン後、必要情報を入力の上、クレジットカード決済まで手続きしてください。出発日の17日前を過ぎるとWebからの手続きはできなくなります。必ず18日前までに手続きしてください。(例:6/19出発の場合、6/1決済期限)クレジットカード名義は本人以外でも支払可能です。
- 決済完了後、手続き完了のお知らせメールが配信されます。
- 数日後、被保険者証(PDF)、海外旅行あんしんガイドブック(URL)に関するメールが届きます。被保険者証(PDF)は必ず印刷し、留学先へ持参してください。
4.申請書類について
- 「学生の海外派遣に関する同意書」(32KB)
- 「技術の提供・貨物の輸出の事前確認シート」(54KB)
- (その他参考):大学院生向け
- その他、各プログラムに必要な書類については、別途確認してください。
- 書類の提出先は各プログラムの所掌部署の指示に従ってください。
5.安全保障貿易管理について
「安全保障貿易管理」とは世界各国が国際的な平和や安全の維持を目的とし、高度な研究開発を行う大学等が持つ技術や貨物が不用意に日本国外に流出し、大量破壊兵器等の製造・開発等に転用されることを防ぐために定められています。これに反して、不正に技術等を持ち出した場合は、重い刑事罰が科されますので、以下の通り遵守してください。
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在学中、無断で大学の所有物の提供及び学外への持ち出しを行いません。次のいずれかに該当する場合には、指導教員に相談するとともに、必要な場合には、日本国政府が定める外国為替及び外国貿易法及びこれに基づく関係法令及び大学の定める内部規程に従い所定の手続を行います。
- 研究上の技術情報を外国において提供し、又はこれを第三者に提供する場合
- 研究上の使用機器若しくは使用材料、又は研究の結果による有体物を外国に輸出(海外へ送付又は持出し等)しようとする場合
- 研究上の技術情報を、大量破壊兵器等(核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケット、無人航空機等)、通常兵器又はこれらに使用される材料・部品・製品の開発、製造、使用又は貯蔵に用いず、当該技術情報の使用は民生用途に限ります。