学校感染症に罹患(りかん)した場合は、医師の許可があるまでは登校できません。
教務課学部担当等、各クラブ指導者に連絡してください。
登校時に学校感染症治癒証明書の提出が必要です。
不明な点については健康管理室にお問い合わせください。
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◆ 新型コロナウイルス感染症は政令により2020年2月1日から指定感染症となり、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされます。
◆ 新型コロナウィルス感染症に罹患した場合は、教務部学部担当/健康管理室にご連絡下さい。(疑わしい場合も含み、感染予防の観点から登校は控える。)