研究科概要

教育研究上の目的

総合知的財産法学研究科修士課程

 総合知的財産法学研究科修士課程では、資源の少ない我が国において、無形の知的財産は国力の源泉であり、知的財産を法的に保護・活用することができなければ、その資産価値は失われ国力を減退してしまいます。
 本研究科では、前記した重要性をもつ「知的財産を法的に支えることができる高度な職業的知的財産専門家人材」を養成します。そのために法律系出身者には関連法と経営系・理工系の知識を、理工系出身者には法律・経営系の知識を修得させ、知的財産に関する諸問題を総合的に解決する法的思考力と実践力を備えた知的財産の専門家を養成することを教育研究の目的とします。

総合知的財産法学研究科総合知的財産法学専攻:修士課程

 総合知的財産法学研究科修士課程では、基礎となる法分野の科目のみならず先端分野の多様な科目を修得させ、自立した知的財産法学研究者及び高度知的財産専門職業人の養成を目的としています。

a)  修士課程では、課題に主体的に対応できる能力を練磨し、法律並びに関連分野における幅広い知識と法的解決能力を身に付けることを具体的目標としている。
b)  高度職業人としての自ら修得した専門的知識・技能を活用して、主導的に事に当たることができ、社会に貢献する人材となることを目標としている。

修了認定・学位授与の方針(DP)

総合知的財産法学研究科総合知的財産法学専攻:修士課程

 総合知的財産法学専攻修士課程では、知的財産研究者・高度専門職業人を目指す人材の養成を目的としています。この人材養成の目的を踏まえ、本研究科の定める修了要件を充たし、かつ、学業成績および学位論文から、以下に示す能力を備えたと認められる者に修士(総合知的財産法学)の学位を授与します。

DP1.  知的財産分野における基礎的な概念・理論を修得し、体系的法知識をもって知的財産に関する法的諸問題を解決することができる能力を有している。
DP2.  知的財産に関する法的諸問題を正確に理解し、実証的研究として体系的に修得し、論理的に表現・説明ができる能力を有している。
DP3.  社会的使命感を持ち、専門的職業人として自らの責任と自覚をもって社会的・法的問題に対応できる能力を有している。
DP4.  知的財産に関する法的知識・法的解決能力を身につけ、社会的諸問題に多様性と協働性をもって適切に対応できる能力を有している。     

教育課程編成・実施の方針 (CP)

総合知的財産法学研究科総合知的財産法学専攻:修士課程

 総合知的財産法学専攻修士課程では、修了認定・学位授与の方針で掲げる知的財産法学に関する研究・法律業務に従事できる職業人としての資質や能力を身に付けるために、以下に示す方針に基づき教育課程を編成します。

CP1.  高度な専門的思考力及び知識を修得させるために、基幹科目、特別科目、発展科目という科目区分を導入している。なお、基幹科目としては、「主要科目」、「基礎科目」と「演習科目」を配置している。
CP2.  指導教員および指導教員以外の教員による基幹科目の講義・演習科目を通して、継続的・専門的な指導を実施し、とくに演習科目では、指導教員が各自の研究テーマや事例研究などを中心に個別指導を行う。なお、修士論文の中間発表会を開催し、専門分野の異なる教育指導教員などからの横断的教育指導をうける。
CP3.  各講義・演習科目については、到達目標や成績評価の基準と具体的評価方法をシラバスに明示して、学生に周知徹底した上で公正かつ厳格な成績評価を実施する。

入学者受け入れの方針 (AP)

総合知的財産法学研究科総合知的財産法学専攻:修士課程

 総合知的財産法学研究科修士課程は、その教育研究の目的に則し、自らのキャリアと能力形成に誠実で勤勉に向き合い、見識と気魄をもって極めようと努力する多様な人材を養成します。そのため、以下のように、法律系出身者とともに、理工系出身者および経営系出身者で知的財産に関する法的思考力と実践力を有する者を広く内外に求めます。

AP1.  社会人または知的財産マネジメントを志望する者として、一定程度の知的財産に関する専門的知識を有している。
AP2.  知的財産に関する現代的問題について適切に判断し思考する能力、もしくは知的財産に関する法理論や実務理論を理解する法的思考力を有している。
AP3.  法的視点から知的財産に関する諸問題に関心を持ち、専門性の高い法理論・実務理論の修得に協働して取り組める実践力を有している。

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