相続財産による寄付

相続財産による寄付

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相続財産による寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産から寄付することです。
財産の相続又は遺贈を受けた方が、学校法人国士舘に当該財産を寄付した場合、その財産の相続税が非課税となります。非課税扱いとするには、文部科学省発行の証明書が必要となります。
なお、証明書発行手続きに時間がかかりますので、相続税申告書提出期限日の約3カ月前までにご相談ください。

相続財産による寄付の流れ

1.親族等の逝去

<相続税申告期限>被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
例)1月10日に死亡した場合、同じ年の11月10日が申告期限です。
なお、当該日が土、日、祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。

2.財産の相続

3.本学へご相談

(学校法人国士舘)

・故人の遺志、相続を受けた方の想いを本学への寄付という形に遺されることをご検討いただけましたら、募金事務室までご連絡ください。

・寄付および非課税申請に必要な書類をお送りします。

4.ご寄付

5.証明書の申請

(学校法人国士舘)

・入金の確認後、寄付金受領書を発行いたします。あわせて、文部科学省へ「相続税非課税対象法人の証明書」の発行を申請します。

・文部科学省へは相続税申告期限の3か月前までに申請する必要があります。

6.証明書の交付

(学校法人国士舘)

・証明書は本学に届きます。到着次第、速やかにお送りしますので、相続税の申告書類に添付し、所管の税務署へご提出ください。

◎税の優遇処置 相続人が相続税の申告期限内に学校法人国士舘へご寄付いただいた財産については、原則として非課税扱いとなります。

お問い合わせ先

募金事務室
電話:03-5451-820703-5451-820703-5451-8207
〒154-8515
東京都世田谷区世田谷4-28-1




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