地方自治体による住民税控除の案内

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税制上の優遇措置

住民税の寄付金控除(自治体が条例で指定した場合)
住民税の寄付金控除について

「個人住民税の寄付金税制が拡充されました」
-ふるさと応援税制による個人住民税の寄付金控除について-

平成20年度および平成23年度の税制改正に伴い、本学への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例により指定している都道府県・市区町村のお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
寄付金額の合計(総所得金額等の30%を上限)から2,000円を除いた額に、次の控除率を乗じた税額が、寄付した翌年度の個人住民税から軽減されます。

控除率

都道府県が指定した寄付金

4%

市区町村が指定した寄付金

6%

都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%となります。
(2017年1月以降の寄付金について、指定都市における控除率は、都道府県の指定が2%、市区町村の指定が8%となっています。)

計算式

(寄付金額(※1)- 2,000円)× 控除率(※2) = 控除額

※1.総所得金額等の30%を上限
※2.「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出

  • 都道府県が指定した寄付金は4%
  • 市区町村が指定した寄付金は6%
  • 都道府県と市区町村がともに指定した寄付金の場合は10%

本学へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます(令和元年にご寄付された場合、令和2年度の住民税から控除)。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体

都道府県

東京都

市区町村

世田谷区 町田市 多摩市

※ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村の条例指定が必要となります。詳細につきましては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

手続き方法

寄付金の税額控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。 確定申告の際には、『税額控除に係る証明書(写)』または『特定公益増進法人証明書(写)』と、本学発行の『受領書』(領収書) が必要となります。




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