税制上の優遇措置
法人の場合
当法人への寄付金は、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類があります。
受配者指定寄付金(寄付金の全額が損金として算入)
損金算入のためには、本学所定の「寄付申込書」のほか、日本私立学校振興・共済事業団の「寄付申込書」が必要となります。
(損金算入の手続きに必要な「日本私立学校共済事業団の寄付金受領書」はお手元に届くまで、ご入金から1カ月半から2カ月を要します。当該決算期に損金処理を行う場合は遅くとも決算日の1カ月半前までにお振込みください。)
特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定の限度額まで損金に算入)
損金算入のためには、本学所定の「寄付申込書」が必要になります。
(損金算入の手続きに必要な「本学園が発行する寄付金受領書(裏面の特定公益増進法人であることの証明書(写))」によって損金算入の手続きができます。)
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
(平成24年4月1日以降開始事業年度)

※限度額を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として損金算入ができます。