税制上の優遇措置
個人の場合
所得税の控除について
1.所得税の寄付金控除
当法人は、文部科学省より、寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の処置を受けることができます。
控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択してください。
確定申告に係わる詳細につきましては、所轄の税務署にお問い合わせください。
(1)税額控除
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
- 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額※1 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額 ※2
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。 - 確定申告の際には、①『税額控除に係る証明書(写)』と、② 本学発行の『寄付金受領書』(領収書)※3が必要となります。
※3 本学発行の「寄付金受領書」には、裏面に税額控除に係わる証明書(写)と特定公益増進法人証明書(写)が掲載されています。
(2)所得控除
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
- 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
寄付金額※4 - 2,000円 = 所得控除額
※4 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
- 確定申告の際には、①『特定公益増進法人証明書(写)』と、② 本学発行の『寄付金受領書』(領収書)※3が必要となります。
下記の「寄付金控除により還付される所得税の目安」を参考にして下さい。
寄付金控除により還付される所得税の目安
表―1
※還付金額は目安のため参考としてお取扱いください
※課税所得金額= 総所得金額等-A-B
A=給与所得控除等の収入から差し引かれる金額
B=配偶者控除、社会保険料控除等の所得控除
(単位:円)
課税所得金額 所 得 税 率 |
1,940,000 5% |
3,000,000 10% |
5,000,000 20% |
8,000,000 23% |
12,000,000 33% |
---|---|---|---|---|---|
寄 付 金 額 |
|
||||
10,000 |
3,200 400 |
3,200 800 |
3,200 1,600 |
3,200 1,840 |
3,200 2,640 |
30,000 |
11,200 1,400 |
11,200 2,800 |
11,200 5,600 |
11,200 6,440 |
11,200 9,240 |
50,000 |
19,200 2,400 |
19,200 4,800 |
19,200 9,600 |
19,200 11,040 |
19,200 15,840 |
100,000 | 24,250 4,900 |
39,200 9,800 |
39,200 19,600 |
39,200 22,540 |
39,200 32,340 |
500,000 | 24,250 24,900 |
50,625 49,800 |
143,125 99,600 |
199,200 114,540 |
199,200 164,340 |
1,000,000 | 24,250 38,800 |
50,625 99,800 |
143,125 199,600 |
301,000 229,540 |
399,200 329,340 |
画面を横スクロールしてご覧いただけます。
※ 課税所得金額1,800万円超(所得税率40%)の方は、所得控除で確定申告すると減税効果が大きくなります。
表―2 所得税の速算表(平成27年分以降)
課 税 所 得 金 額 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
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2.寄付金控除の手続き
ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄の税務署で確定申告を行ってください。 確定申告の際には、本学発行の『寄付金受領書』(領収書)(裏面は『税額控除に係る証明書(写)』または『特定公益増進法人証明書(写)』となっております。)が必要となります。
3.寄付金控除に必要な書類
寄付金控除に必要な『寄付金受領書』(領収書)及び『税額控除に係る証明書(写)』または『特定公益増進法人証明書(写)』証明書(写)は、本学に入金され次第お送り致します。
※新入生またはその保護者が入学願書受付の開始日から入学が予定されている年の年末までに納入した寄付金については、税法上の「学校の入学に関する寄付金」とみなされ寄付金控除の対象外になる場合があります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。