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概要

国士舘史研究年報第8号

国士舘史研究年報2016 楓?56きは医師の診断書を添付しなければならない。第二十一条 学生が病気又は事故のため三ケ月以上に亘り通学出来ない場合は、許可を得て休学することが出来る。休学しようとする者はその理由を具し保証人連署の休学願を学長に提出しなければならない。病気による休学の場合は医師の診断書を添付しなければならない。休学期間中でもその事故が止み、休学取消を願出た時は復学を許可することがある。休学期間を経過し休学の事由が消滅したときは、休学者は直ちに復学願を提出し、学長の指示を受けなければならない。休学期間は在学期間を算入することなく、授業料その他の納付金の徴収は行わない。第二十二条 学生の病気其他已むを得ない事由で退学しようとするときは、その理由を具し保証人連署の退学願を提出し、学長の許可を受けなければならない。前項によって退学した者が再入学を願出た時は、選考の上許可することがある。第二十三条 学生は左記各号の一に該当するときは教授会の協議の上除籍される。(一) 学部に八年在学しても尚卒業が出来ない者(二) 操行が不良で改善の見込のない者(三) 学力劣等で将来成業の見込のない者