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概要

国士舘史研究年報第7号

「小野寅生日記」にみる戦中・戦後と国士舘17の友人)―倉敷―門司―熊本県高瀬(親戚)―佐賀(先輩宅泊)―肥前白石―大牟田―高瀬―宮崎県妻(知人)―宮崎―門司(友人)―岡山―尾道(知人)―大阪(伯父)―神戸(友人)―東京四 教員生活そして、東京に戻ってきた五月一四日には、好事が待っていた。小野の留守中に中学校教師としての招しょう聘へいがなされていたのである。前日と重複したが、本日十八時半に東京に着いたのである。実に国を出てから三十一日目である。振返れば、今度の旅は恵まれた旅であつた。総て計画してゐる事が実行された故に。一、留守中、幾度となく訪れたと言ふ先生の所に夕食後出掛ける。昨夜から一睡もせず、一口も食事をしてゐないが、人生気風に感ずである。数ならぬ小生を熱心に招聘されたのである、と両親から聞き、不才であるが荒川区立第六中学校の教師を承知した。こうして小野は、中学校教師として社会人の第一歩を踏み出すこととなった。ここで、その後をみていく前に、当時の教員資格・免許について概観してみたい。文部省は、学校教育法の制定を目前にして、「新制中学校教員に関する暫定措置案」(一九四七年三月一二日)を立案し、採用資格については、「都道府県監督庁に於て適当と認めた者」と規定している。その後、一九四七年三月三一日、学校教育法(法律二六号)が制定され、四月一日より施行されることとなり、従来の免許制度に拠っていた国民学校令、幼稚園令、中学校令などの勅令は廃止された(法律九四条)。しかし、教員免許状の効力、授与その他に関しては、「文部大臣の定めるものの外、なお従前の例による」(法律第九九条)とし、移行措置については、同年五月二三日「学校教育法施行規則」(文部省令一一号)によって定められた。そこでは、教員免許状の効力、授与その他に関しては、「〔前略〕当分の間、別に定めるものの外、なお従前の例による」(法律第九五条)ものとし、校長・園長・教諭・助教諭について、それぞれ「仮免許状を有する者とみなす」と規定した(法律第九八条ないし第一〇六条)。また、前述の「新制中学校教員に関する暫定措置案」と異