外国人留学生の方

外国人留学生がアルバイトをする場合、事前に資格外活動の許可別ウインドウで開きますを受けなければなりません。ただし、許可の対象とならない(してはいけない)アルバイトもあります。
資格外活動許可を受けずにアルバイトをしたり、許可の対象とならないアルバイトをしたりすると、入国管理局の摘発を受け、日本から退去強制になることがあります。

※留学ビザ以外の外国人学生は国際交流センターに相談してください。

資格外活動許可の申請

在留手続きは、原則としてあなたが住んでいる地域の入国管理局別ウインドウで開きますで行います。

● 東京都内在住者
東京入国管理局(品川)別ウインドウで開きます立川出張所別ウインドウで開きます
※町田市・多摩市・稲城市・狛江市内在住者は川崎出張所別ウインドウで開きますでも手続きができます。
● 神奈川県内在住者
横浜支局別ウインドウで開きます川崎出張所(新百合ヶ丘)別ウインドウで開きます東京入国管理局(品川)別ウインドウで開きます
● 埼玉県内在住者
さいたま出張所別ウインドウで開きます東京入国管理局(品川)別ウインドウで開きます
● 千葉県内在住者
千葉出張所別ウインドウで開きます東京入国管理局(品川)別ウインドウで開きます

▼資格外活動許可の申請について

必要書類
  1. 資格外活動許可申請書PDFファイル(PDF)
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 学生証
申請時期 アルバイト開始前、在留期間更新時
交付日 約2週間~2ヶ月
手数料 無料
申請場所 居住地の入国管理局
  • 資格外活動許可の期限
    在留期限と同じなので、在留期間更新のときには、改めて申請する必要があります。

資格外活動のきまり

アルバイトできる時間数

1週間に28時間以内(長期休み期間中は1日8時間以内)

許可の対象とならない(してはいけない)アルバイト

以下のアルバイトは「資格外活動許可の対象とならないアルバイト」です。直接、店の営業に関わるアルバイトでなくても、これらの場所で、掃除、調理・皿洗い、受付係をしたり、店の宣伝チラシ(ビラ)や宣伝ティッシュを配ったりすることも違反になりますから、注意してください。

  1. 風適法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動
    例:客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業などで行うアルバイト
  2. 風適法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動
    例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト
  3. 風適法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動
    例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト
  4. 風適法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動
    例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト
  5. 風適法第2条第9項にいう「店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動
    例:いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト
  6. 風適法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動
    例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト

※風適法=風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律



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