ホーム > 履修要項:教職課程の履修について> 介護等体験・教育実習・養護実習
介護等体験・教育実習・養護実習
介護等体験 | 教育実習 | 養護実習 | |||||||||||||||||||||||||||||
「介護等体験」実施について 平成10年度入学生から小学校及び中学校の教員免許状を取得する場合には、合計7日間の「介護等体験」が義務づけられています。
(1)「介護等体験」の概要①「介護等体験法」の立法化
平成9年6月18日「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法に関する法律」(平成9年法律第90号。「法」)が公布、平成10年4月1日施行。
②趣旨
義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員の資質向上及び義務教育の一層の充実を図る観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状取得希望者に、介護等体験を行わせる。
③内容等
ア.小学校及び中学校の教諭の普通免許状を授与するための要件とする。
イ.教員免許状取得要件としての介護等の体験の期間は、7日間とする。
ウ.体験実施は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めることとされている受入施設、盲・ろう・養護学校とする。
エ.教員免許状の授与申請にあたっては介護等の体験に関する証明書を提出する。
オ.介護等の体験を要しないものは、身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6級である者として記載されているものとする。
カ.平成10年度の大学(短大)の入学生から適用する。
(2)「介護等体験」実施に係るガイダンス
介護等体験」実施前に事前教育ガイダンスを実施します。(3年次4月 ※変更される場合があります。)出席しない者は、「介護等体験」に参加することができません。
(3)「介護等体験」実施時期原則として、各学部とも3年次に7日間実施します。
教育実習について(1)教育実習の概要
教育実習とは、実際の学校に行き現職の教諭の指導を受けつつ、学習指導・生徒指導・学級経営・課外活動などの教育実践に参加するもので、教職課程の総仕上げともいうべき重要な科目です。
そのため教職に就こうという強い意志をもち、熱心に取り組まなければ、子どもたちの学習の妨げとなるだけでなく、実習校や大学に迷惑をかけることになります。 したがって、実習をする学生は事前の準備と実習に対する十分な心構えをした上で取り組む必要があります。実習のための準備は2-3年次から始まるので、事務手続きを怠らないようにしてください。 なお、実習期間は免許の種類・教科により異なります。 (2)教育実習に係る事前及び事後の指導
教育実習に係る事前及び事後の指導として、下記の科目を履修しなければなりません。
養護実習について(1)養護実習の概要
養護実習では、実際の学校に行き現職の養護教諭の指導を受けつつ、学校現場における学校保健の
実際活動(健康管理・保健指導等)を、保健室を中心に実習します。子どもの命と健康をあずかる内
容が含まれる、養護教諭課程の総仕上げともいうべき重要な科目です。そのため、「養護教諭になり
たい」という強い意志をもち、熱心に取り組まなければ、子どもたちの学習の妨げとなるだけでなく、
実習校や大学に迷惑をかけることになります。したがって、実習をする学生は事前の準備と実習に対
する十分な心構えをした上で取り組む必要があります。一般的に実際の実習は4年次の5月以降に実施
されます。実習のための準備は、3年次から始まるので、事務手続きを怠らないようにしてください。
養護実習の期間は3〜4週間を原則とします。 (2)養護実習に係る事前及び事後の指導
養護教諭課程を受講する学生は「養護実習Ⅰ」(1単位)、「養護実習Ⅱ」(4単位)を履修しなければなりません。
|
教職課程の履修について |
受講登録から免許状取得まで |
免許状の種類と教科(学部) |
免許状の種類と教科(大学院) |
介護等体験・教育実習・養護 実習 |