クラブ&サークルガイド2019
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4CLUB・CIRCLE GUIDE 20195 特別強化クラブ及び強化クラブ並びに特別強化競技候補者選定に関する事項は、本要綱の定めによる他は別に定める協議会特則による。6 クラブ等は、別表1に示すそれぞれの公認要件を満たさなければならない。(設置及び公認)第3 条 本大学学生が本学内外でクラブ等を構成し継続して活動するためには、別表2に示す書類を学生部長宛提出(設置申請)し設置認可を得なければならない。2 既存のクラブ等と活動内容・形態等が同等と判断されるものについては申請を受理しないこともある。また、特定の政治団体、宗教団体及び営利団体に関係する活動を主体とするものは申請を受理しない。3 認可されたクラブ等は、翌年から毎年定められた期日までに、別表2に示す書類を学生部長宛提出(継続公認申請)し、承認を得なければならない。4 公認クラブ等は、所定の手続きを経て、本大学の施設・設備の貸与を受け、また課外活動援助金支給基準により同援助金を受給することができる。(部長及び監督等)第4 条 部長及び監督等は次のとおりとする。1 協議会指定クラブの部長・監督及びコーチは次の定めによる。 (1) 部長は本大学の専任教員とする。 (2) 監督及びコーチは原則として本大学の教職員とするが、クラブの必要性に応じて学外者を充てることができる。2 部、同好会は、学校法人国士舘及びその設置する学校の教職員による部長及び監督各1名を充てなければならない。ただし、文化系同好会の監督は任意とし、また場合によっては部長が監督を兼ねることができる。3 サークルは、その相談役として学校法人国士舘及びその設置する学校の教職員による顧問1名を充てなければならない。4 部長は、クラブ等の全般活動状況及び会計の状況を把握し、必要な場合はクラブ等の学生に対し適切に指導・助言を行わなければならない。5 監督及び顧問等(「コーチ含む」以下同じ)は、主としてクラブ等の目的遂行のための諸手続、技能的な指導を行わなければならない。6 部長、監督及び顧問は、原則として、クラブ等が学外活動を行う場合これを引率し、学生部長が招集する会合には出席しなければならない。7 クラブ等の部長・監督及び顧問等は、学長が委嘱する。(運営)第5 条 課外活動は、いかなる場合も本大学教育の一環とすると共に、クラブ等の運営に際しクラブ等の部長、監督、顧問等及び学生は、礼節及び秩序維持、保安、防災等に配慮し、クラブ等設置目的の達成に務めなければならない。2 クラブ等の部長、監督、顧問等及び学生は、以下の各号に違反しないよう、自主的な管理運営に努めなければならない。 (1) 別表1に示す要件の維持、向上に努め、別表2に示す書類を遅滞なく提出すること。 (2) 学生部長が招集する各種集会合等に出席すること。 (3) 使用する学園施設、設備等の保全に務めること。 (4) クラブ等の会計を明確にすること。 (5) 入部及び退部については、本人の意思を尊重すること。 (6) 特定の政治団体、宗教団体及び営利団体に関する活動をしないこと。 (7) 部員以外の者の活動参加については事前に学生部長の認可を得ること。 (8) 練習場所・時間に変動がある場合は、事前に学生部長の認可を得ること。 3 学生部長は必要に応じて各クラブ等の点検・評価を行い、その結果については学生主任会の議を経て学長に報告しなければならない。4 協議会指定クラブの組織・運営の大綱に関する事項は、別に定める国士舘大学スポーツ協議会の組織・運営に関する特則による。(活動停止・解散等)第6 条 学生部長は、第5条に著しく違反すると認めたとき、学生主任会の議を経て、当該クラブ等の降格、活動の一時停止、活動の無期限停止あるいは解散を命じることができる。2 クラブ等の部長、監督及び顧問が第4条第4項から6項並びに第5条第1項、第2項に著しく違反すると認めたとき、学生部長は学生主任会の議を経て該当するクラブ等の部長、監督及び顧問等の任務の制限等を学長に上申することができる。任務の制限等は、口頭による注意、文書による訓戒、任務の一時停止、任務の無期限停止または解任とする。3 学長は、前項の上申を受けたときは、クラブ等の部長、監督及び顧問等について、上記2項の任務の制限等を実施することができる。(表彰)第7 条 学生部長は、顕彰に値すると判断したとき、学生主任会の議を経て当該クラブ等の表彰を学長に具申することができる。(事故対応)第8 条 クラブ等の活動中に事故が発生した場合は、学生部長を中心に関連学部等と協力して対処する。2 重大な事故に際しては原因調査等のために事故調査委員会を設ける。事故調査委員会の詳細については別に定める。(改廃)第9 条 本要綱の改廃については、協議会に委任したものを除き、学生主任会の議を経て学長に上申し、学長の承認を受けて学生部長が決定する。 附 則1 本要綱は平成8年4月1日から施行する。2 本要綱は平成11年11月17日から施行する。3 別表1 クラブ等の公認基準要件4 別表2 提出規定文書等の種類5 本要綱は平成13年4月1日から施行する。6 本要綱は平成15年4月1日から施行する。

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