4CLUB・CIRCLE GUIDE 2025 (2) 正課授業の延長ではなく、既存クラブ等とその活動内容、形態が異なること。また、特定の政治団体や宗教団体に関係する活動ではないこと。 (3) 学校法人国士舘及びその設置する学校の教職員による顧問をおくこと。 (4) 構成員(部員)は、原則として単一の学部所属の学生に偏らない10名以上で構成すること。 (5) 申請の受付について、6月末日までに申請された場合には秋期からの活動が認められる。また、それ以降12月末日までに申請をした場合は、次年度4月からの活動が認められる。2 既存のクラブ等と活動内容・形態等が同等と判断されるものについては申請を受理しないこともある。また、特定の政治団体、宗教団体及び営利団体に関係する活動を主体とするものは申請を受理しない。3 認可されたクラブ等は、翌年から毎年定められた期日までに、別表2に示す書類を学生部長宛に提出(継続公認申請)し、承認を得なければならない。4 公認クラブ等は、所定の手続きを経て、本大学の施設・設備の貸与を受け、また、課外活動援助金支給基準により同援助金を受給することができる。5 「同好会」として4年以上の課外活動の活動年数があり、構成員(部員数)が10名以上確保され、国士舘大学課外活動運営要綱の第3条及び第4条を満たす課外活動団体を「部」として認める。 「サークル」として2年以上の課外活動の活動年数があり、構成員(部員数)が10名以上確保され、国士舘大学課外活動運営要綱の第3条及び第4条を満たす課外活動団体を 「同好会」として認める。 課外活動の「届出団体」として3年以上の活動年数があり、構成員(部員数)が10名以上確保され、国士舘大学課外活動運営要綱の第3条及び第4条を満たす課外活動団体を「サークル」として認める。 申請については、以上の要件を満たすとともに、昇格申請書を12月までに提出し、大学の審査を経て昇格する。昇格の決定は、1月中に行われ、次年度4月より昇格後の課外活動団体としての処遇が受けられる。(部長及び監督等)第4条 部長及び監督等は次のとおりとする。1 協議会指定クラブの部長・監督及びコーチは別の定めによる。2 部、同好会は、学校法人国士舘及びその設置する学校の教職員による部長及び監督各1名を充てなければならない。ただし、文科系同好会の監督は任意とし、また場合によっては部長が監督を兼ねることができる。3 サークル、届出団体は、その相談役として学校法人国士舘及びその設置する学校の教職員による顧問1名を充てなければならない。4 部長は、クラブ等の全般活動状況及び会計の状況を把握し、必要な場合はクラブ等の学生に対し適切に指導・助言を行わなければならない。5 監督及び顧問等(「コーチ含む」以下同じ)は、主としてクラブ等の目的遂行のための諸手続、技能的な指導を行わなければならない。また、技術的な指導を学外の指導者に求める場合は、学生部長に届出するものとする。6 部長、監督及び顧問は、原則として、クラブ等が学外活動を行う場合これを引率し、学生部長が招集する会合には出席しなければならない。7 クラブ等の部長・監督及び顧問等は、学長が委嘱する。8 部長、監督及び顧問への課外活動援助金支給基準は別表3のとおりとする。(運営)第5条 課外活動は、いかなる場合も本大学教育の一環とすると共に、クラブ等の運営に際しクラブ等の部長、監督、顧問等及び学生は、礼節及び秩序維持、保安、防災等に配慮し、クラブ等設置目的の達成に務めなければならない。2 クラブ等の部長、監督、顧問等及び学生は、以下の各号に違反しないよう、自主的な管理運営に努めなければならない。 (1) 別表1に示す要件の維持、向上に努め、別表2に示す書類を遅滞なく提出すること。 (2) 学生部長が招集する各種集会合等に出席すること。(主将会議、リーダーズキャンプには主将もしくは副主将及び主務は出席しなければならない。) (3) 使用する学園施設、設備等の保全に務めること。 (4) クラブ等の会計を明確にすること。 (5) 入部及び退部については、本人の意思を尊重すること。 (6) 特定の政治団体、宗教団体及び営利団体に関する活動をしないこと。 (7) 部員以外の者の活動参加については事前に学生部長の認可を得ること。 (8) 練習場所・時間に変動がある場合は、事前に学生部長の認可を得ること。3 学生部長は必要に応じて各クラブ等の点検・評価を行い、その結果については学生主任会の議を経て学長に報告しなければならない。4 協議会指定クラブの組織・運営の大綱に関する事項は、別に定める国士舘スポーツ協議会の組織・運営に関する要綱による。(活動停止・解散等)第6条 学生部長は、第5条に著しく違反すると認めたとき、学生主任会の議を経て、当該クラブ等の降格、活動の一時停止、活動の無期限停止あるいは解散を命じることができる。2 クラブ等の部長、監督及び顧問が第4条第4項から6項並びに第5条第1項、第2項に著しく違反すると認めたとき、学生部長は学生主任会の議を経て該当するクラブ等の部長、監督及び顧問等の任務の制限等を学長に上申することができる。任務の制限等は、口頭による注意、文書による訓戒、任務の一時停止、任務の無期限停止または解任とする。3 学長は、前項の上申を受けたときは、クラブ等の部長、監督及び顧問等について、上記2項の任務の制限等を実施することができる。4 「部」「同好会」として、その活動が不十分で著しく低調で、別表1の公認基準要件の2項目以上を満たされない場合は降格の対象となり、警告が与えられる。当該年度1年間においては、猶予期間とするが、その期間を過ぎても改善が認められない場合は、大学の審査を経て降格とする。 降格された団体について、課外活動クラブ部室を貸与されている場合は、降格となった年度の4月よりその利用を禁止する。(表彰)第7条 学生部長は、顕彰に値すると判断したとき、学生主任会の議を経て当該クラブ等の表彰を学長に具申することができる。(事故対応)第8条 クラブ等の活動中に事故が発生した場合は、学生部長を中心に関連学部等と協力して対処する。2 重大な事故に際しては原因調査等のために事故調査委員会を設ける。事故調査委員会の詳細については別に定める。(改廃)第9条 本要綱の改廃については、協議会に委任したものを除き、学生主任会の議を経て学長に上申し、学長の承認を受けて学生部長が決定する。 附 則1 本要綱は平成8年4月1日から施行する。2 本要綱は平成11年11月17日から施行する。3 別表1 クラブ等の公認基準要件4 別表2 提出規定文書等の種類5 本要綱は平成13年4月1日から施行する。6 本要綱は平成15年4月1日から施行する。7 本要綱は令和3年7月1日から施行する。 附 則本要綱は令和5年4月1日から施行する。
元のページ ../index.html#6