3CLUB・CIRCLE GUIDE 2025の会場に利用することはできません。授業等の妨げにならぬよう、屋内を利用してください。学外者(団体)との活動 学外団体の主催する集会・大会等に参加する場合も、先の手続きが準用されます。なお、学外団体の主催する行事等を学内で催す場合や、学外者を招聘する場合は、開催を願い出るときにその旨を必ず届け出をする必要があります。 また、クラブ等が連盟等、学外の団体に加盟・加入する場合は、その旨を事前に学生・厚生課へ届け出、学生部長の承認を得てください。合 宿1.クラブ等が合宿を実施する場合は、事前に「許可願」を学生・厚生課に提出し、大学の承認を得なければなりません。ただし、夏期合宿(7月下旬〜9月上旬)および冬期合宿(12月〜1月)、春期合宿(2月〜3月)の実施については、その申請期間が学生・厚生課から指定されますので、この間に手続きしてください。 なお、合宿先は国内に限ります。2.合宿期間は、全日程一週間以内を基準として実施し、終了後は「結果終了報告書」を学生・厚生課へ提出してください。3.合宿は、指導教職員(部長、監督、顧問)が引率・指導することが条件です。学校施設・設備等の使用 一般学生やクラブ等が、事前に承認されている活動等で学内の施設・設備等を使用する場合は、事前に「各種許可願」を当該施設等管理者へ提出し、承認を得なければなりません。なお、使用した施設・設備等は使用後原状に復し、毀損等があった場合は願い出者の責任において弁償するものとします。 また、学内において石油ストーブ等の火器、拡声器等の使用が制限されていますので、使用する際は必ず学生・厚生課へ問い合わせてください。学内掲示・広報等1.ポスター等の掲示文書および立看板、懸垂幕等の学内掲示については、事前にその掲載内容を学生・厚生課へ提示し承認を得た後、掲示板または掲示箇所の当該施設等主管者の許可を得て掲示しなければなりません。 また、SNSを活用した広報は、不特定多数の方が閲覧する可能性があるため十分留意すること。 なお、学内掲示物の内容については、次の制約があります。 ◎掲示者(団体)名を明示し、内容に虚偽がないもの。 ◎ポスター・その他文書の掲示は、最大新聞紙1頁大とする。 ◎掲示内容が法・条例等に抵触せず、学内諸規則に反しないもの。 ◎営利を目的としないもの。 ◎他の中傷・誹謗または品位・名誉毀損等に適切に配慮されたもの。 ◎学園環境の美観を損ねないもの。2.機関誌、ビラ等の印刷物を発行・配布する場合並びにチケット、パンフレット、入場券等を配布販売する場合、およびインターネットのホームページの内容については、見本を添え、一週間前までに学生・厚生課へ届け出、学生部長の承認を得る必要があります。 なお、本学は、学内に於ける学生による営利目的の物品販売、斡旋・紹介行為およびこれらに関する広報活動等を禁止しています。(目的)第1条 学生主任会規程第2条第2項に基づき、本要綱は、建学精神の涵養並びに教育理念を具現するため、以下の第2条に定める課外活動団体の諸活動の積極的な振興を図り、その健全な維持、運営に係る必要事項を定める。(課外活動団体)第2条 本運営要綱で定める課外活動団体(以下「クラブ等」という。)は本大学が設置認可した本大学学生による課外活動団体のうち、各学部等の所管に属する団体を除いたものである。クラブ等はスポーツ系、武道系、文化系に分類し、その活動状況・形態により、協議会指定クラブ、部、同好会、サークル、届出団体に区分する。2 協議会指定クラブを選定するため、特別の組織として国士舘スポーツ協議会(以下「協議会」という。)を設置する。3 協議会指定クラブは、競技力を十分に発揮し、本大学の名声を広く国内外に示すべく、精進、努力しなければならない。4 協議会指定クラブに関する事項は、本要綱の定めによる他は別に定める国士舘スポーツ協議会の組織・運営に関する要綱による。5 クラブ等は、別表1に示すそれぞれの公認要件を満たさなければならない。6 課外活動としての活動が不十分となり、活動を停止する場合は休部または廃部の手続きをしなければならない。(設置及び公認)第3条 本大学学生が学内外でクラブ等を構成し、継続して活動するためには、別表2に示す書類を学生部長宛に提出(設置申請)し設置認可を得なければならない。新規に課外活動として団体を発足させるには、次の要件を満たすことを条件に「届出団体申請書」「クラブ規約」「部員名簿」「活動計画書」を提出し、大学の審査を経て「届出団体」として活動することができる(「届出団体」は公認ではない)。 (1) 設立の趣旨及び活動内容等が明確であること。国士舘大学課外活動団体運営要綱※学内施設の使用は、21時15分までです。使用後は速やかに撤収してください。21時15分以降に使用していた場合は、無断使用として施設使用禁止等の処分になる場合があります。
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