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インターネット上には、音楽、画像、映像、ゲームソフト、プログラムなどさまざまなデジタル・コンテンツが流れていますが、GoogleやYou-Tubeのようなプロバイダーを経由するものもあれば、WinMXやWinnyなど匿名性の高いファイル共有ソフトを通じて利用される場合もあります。しかし、これらのコンテンツは、著作物として一定の要件のもとで著作権法によって保護されています。
著作権法上問題とならない適法なものもありますが、違法なものがほとんどであるといってよいでしょう。
従来は、違法なものをダウンロードする場合であっても、個人的に利用する場合は「私的使用のための複製」として適法であるとされていました。ところが、平成21年著作権法改正により、違法であることを知って行なうダウンロードは「私的使用のための複製」にあたらず、違法ということになりました。「私的使用」の範囲が縮小されたことになります。ネット上の著作物が適法なものか違法なものかは、それが明示されているわけではないので、ダウンロードしようとする者は必ずしも違法な複製物であることを知ってダウンロードするわけではありません。

著作権がなければこれらのコンテンツは自由に利用することができ、著作権法上も著作物は「私的使用」のためであればコピーしてもかまわないことになっています。しかし、著作物の自由な利用を認めているだけでは、著作物という文化資源が枯渇してしまいます。
著作権法という法律は文化の発展を目的とする法律ですが、そのためには権利者と利用者双方の利益バランスを維持することが必要であり、そのバランスこそが文化発展の原動力となるはずです。インターネット上における著作物の利用について、権利者と利用者の利益バランスを図ることは容易ではありませんが、「私的使用のための複製」の範囲の縮小が、文化の発展にブレーキをかけるものであってはならず、権利者と利用者の間にはほどよい摩擦がなければなりません。
さらに、インターネットなどのIT環境との関係においては、著作物の保護だけではなく、文化の創造という視点からも考えなければなりません。著作権については、「利用」の側面だけから考えるのではなく、将来にわたってよりよいコンテンツの「創作」を促すような制度設計が必要とされます。他人の著作物やアイデア表現を利用する場合は、それを尊重し、敬意を払うということが大切です。もっとも適切な制度はどのような制度か、自分たちの文化を守るために考える必要があるといえましょう。
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