グローバルナビゲーション
現在閲覧中のページ
ホーム > トピックス一覧 > 学費納入(延納を含む)と未納者の学籍の取扱いについて
ここから本文です
トピックス
学費を分割して納入する場合、前期学費の納入期限は5月1日、後期学費の納入期限は10月1日となっています。 平成22年度(2010年度)学費を分割して納入している学生は、期日までに納入してください。
ただし、やむを得ない事情により期日までに納入できない場合は、各期の納入期限前に学費延納願を学部事務室へ提出してください。 この場合、納入を2ヶ月間猶予され、春期は7月1日、秋期は12月1日が納入期限となります。(納入金規程第5条)
手続用紙は、添付されたファイル(「学費延納願.pdf」)を使用するか学部事務室へ申し出てください。 また期限後の願い出は受理されないので注意してください。
■留意事項
(1)学費延納願を提出しないで、期日までに納入のない場合は仮除籍となります。(学籍管理規程第9条第2項)
(2)最終的に延納の納入期限(7月1日または12月1日)を過ぎて未納の場合は、それぞれ、7月教授会または12月教授会の議を経て除籍となりますので注意してください。(納入金規程第10条及び学則第20条第1項)
なお、除籍された場合、2カ月以内に復籍を願い出ることができ、許可された者は、指定された期日までに未納学費を納入し、学業を継続することができます。
ただし、除籍後2カ月以上経過した学生の願い出については再入学の取扱いとなり、許可された場合でも、入学金を納入しなければならず、次学期からの入学となります。
(3)休学または退学を考えている場合は、早めに学部事務室に相談し、春期または秋期開始後1ヵ月以内(必ず)に必要な手続きを行ってください。手続きの日付により、学籍異動(休学・退学・除籍)の取扱い及び納入金額が異なりますので注意してください。
▼手続用紙