国士舘大学_海外留学パンフレット2020
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42Regulations(趣旨)第1条 この規程は、国士舘大学学則(以下「大学学則」という。)第16条及び国士舘大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第36条第3項に基づき、国士舘大学及び国士舘大学大学院(以下「本学」という。)学生の外国留学(以下「留学」という。)について必要な事項を定める。(定義)第2条 この規程で留学とは、研究又は修学の必要から本学の許可を得て、外国の大学(外国における正規の高等教育機関で学士等の授与権を有するもの。)において教育を受けることをいう。(種類)第3条 本学の留学の種類は、交換留学、認定留学及び短期留学とする。(1) 交換留学とは、本学と外国の大学等との学術交流協定に基づき、本学が選考し派遣する場合(2) 認定留学とは、前項によらないで、教授会が承認した大学へ留学する場合(3) 短期留学とは、本学と外国の大学等との協定に基づく短期の研修プログラムの教育に参加する留学の場合2 前項第1号により留学する学生を交換留学生、第2号により留学する学生を認定留学生及び第3号により留学する学生を短期留学生という。3 留学に関する事項は、前2項によるほか必要な事項は別に定める。(許可)第4条 留学を希望する学生は、留学先大学等及び修得を予定する科目等に関してあらかじめ教授会又は研究科長会(以下「教授会等」という。)の議を経て、学長の許可を得なければならない。(資格)第5条 留学を希望する学生は、短期留学を除き、本学に1年以上在学し、教授会等の定める所定の単位を修得していなければならない。ただし、大学院に在学する者は、この限りではない。2 外国人留学生が留学を希望する場合は、当該学生の母国以外の外国に限る。(期間)第6条 交換留学及び認定留学の留学期間は、原則として1年とする。ただし、願い出により教育研究上特に有益と判断された場合は所要の手続きを経て、認定留学に限り1年を限度としてその期間を延長することができる。また、短期留学による留学期間は研修プログラムに定める間とする。2 交換留学及び認定留学の留学期間は修業年限に算入する。ただし、修業年限への算入は1年を限度とする。3 交換留学及び認定留学の始期は原則として4月1日または9月16日終期は原則として、3月31日または9月15日とする。(帰国報告)第7条 留学を終了し帰国した学生は、所定の「留学修了届」の他、留学先大学等の履修期間及び成績が明記されている証明書又はそれに準ずるものを、所属の学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)に速やかに提出しなければならない。(科目履修上の特別措置)第8条 留学する学生が学年暦の国際的差異によって、不利益とならないよう、教授会等は継続履修の特別措置を講ずることができる。2 特別措置に関する必要な事項は、別に定める。(単位認定)第9条 留学先の大学において成績を評価された科目は、教授会等の承認を得て定められた範囲内で、本学で修得すべき所定の単位として認定することができる。2 前項により認定する単位数は、大学学則第16条及び大学院学則第36条第2項並びに第3項の定めるところによる。(留学の取消)第10条 留学の取り消しについては別に定めるところにより、教授会等の議を経て学長が決定する。(学納金)第11条 留学を希望する学生は、本学の定めによる学納金を納めなければならない。但し、交換留学生については別の定めに基づき、特別の取扱いをすることができる。(奨励金)第12条 留学許可を得た学生のうち特に優秀な学生に対して、留学奨励金を支給することができる。2 前項の給付に関する事項は、国際交流委員会の議を経て学長が決定する。(事務の所管)第13条 学生の留学に関する諸手続き等は、国際交流センター国際交流課が所管する。国士舘大学留学規程

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