日本における大学新卒者の就職活動はとても早い時期から始まります。
外国人留学生の皆さんにとっては慣れないことが多いと思いますので、日本での就職を希望する場合は、大学のキャリア形成支援センターはもちろんのこと、東京外国人雇用サービスセンターやその他の外部就職情報機関を利用して情報を収集し、就職活動を進めましょう。
また、就職が決まったら、在留資格変更の手続きをします。ただし、就労できるビザを取得するためには条件があるので、注意してください。
就職のための在留資格変更の条件
外国人留学生が就職する場合、通常は在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更となりますが、就職が決まればビザが出るというわけではありません。原則として、大学で専攻した分野と就職先で予定されている業務に関連性があることが必要なので、就職活動時から注意してください。ただし、通訳・翻訳や語学指導の仕事をする場合(国際業務)や、情報処理技術者試験等の国家試験に合格している場合(技術)などは、専攻分野との関連は必要ありません。
※卒業後も継続して日本で就職活動をする場合、大学からの推薦を受けて、就職活動を目的とした「特定活動」ビザを申請できます。
ただし、大学からの推薦は、3年次にキャリア形成支援センターに進路登録をし、キャリア形成支援センターの就職講座やセミナーに出席したり、定期的に就職相談をしている学生で、大学が就職活動内容を審査し、継続して就職活動を続けられると判断した学生に限ります。
就職活動中の企業からの連絡や通知は必ず残しておいてください。また、企業と連絡をとった履歴を記録しておくことも必要です。
12月に説明会を実施します。
就職にともなう在留資格変更手続き
原則としてあなたが住んでいる地域の入国管理局に申請し、交付を受けます。会社のある地域ではないので注意しましょう。
- ● 東京都内在住者
- 東京入国管理局(品川)、立川出張所
※町田市・多摩市・稲城市・狛江市内在住者は川崎出張所でも手続きができます。
- ● 神奈川県内在住者
- 横浜支局、川崎出張所(新百合ヶ丘)、東京入国管理局(品川)
- ● 埼玉県内在住者
- さいたま出張所、東京入国管理局(品川)
- ● 千葉県内在住者
- 千葉出張所、東京入国管理局(品川)
▼在留資格変更許可申請
必要書類 | 本人が準備する書類 | 就職先が準備する書類 |
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申請時期 | 就労開始3ヶ月前から ※2 | |
交付日 | 1~3ヶ月 | |
手数料 | 4,000円 | |
申請場所 | 居住地の入国管理局 |
※1 内定をもらった企業や団体により、在留資格変更手続きに必要な書類が違います。
※2 卒業前までに在留期間が切れてしまう学生については、別途手続きが必要な場合があります。
進路登録と進路届カードの提出
キャリア形成支援センターでは、毎年5月に進路登録を行っています。これは、3年生が対象です。
進路登録をすると、就職相談、企業の紹介をしてもらうことができます。
そして、卒業時には必ず進路届を提出します。
各種就職講座・説明会
就職講座等については、詳しくは「就職情報」を確認してください。
学外でもいろいろなセミナーや説明会が開かれます。できるだけ積極的に参加して、情報収集に努めましょう。