国士舘大学2016手帳
47/114

振り込め詐欺親も子も「振り込み依頼」は詐欺と思え主な振り込め詐欺の例●「交通事故を起こしたので、示談金が要る」と言ってくる。●「電車やバスに大金を入れた財布を忘れたので、お金を貸して」と言ってくる。●「暴力団関係者とのトラブルがあったので、示談金が要る」と言ってくる。●学校関係者から、「学生がセクハラ問題を起こしたので示談金が要る」と言ってくる。●利用していないサイトから、「退会手続されてない」「登録解除料」「個人情報削除金」等の請求がくる。 親が子どもや孫など身内を心配する心の隙に入り込み、多額の現金を振り込ませる悪質な犯罪が「振り込め詐欺」です。お互いが頻繁に近況を連絡し合えば防げるものなのですが、その手口が巧妙で、被害が増大しています。 とにかく「お金を振り込んで」との電話があったら、どんなことでも「詐欺かもしれない!」と疑い、 お金を振り込まないよう、親と十分に話し合っておいてください。 また、新たな手口として、「有料サイト利用の料金を振り込め」などと、学生に向けた振り込め詐欺も出てきました。少しでも不審に思ったら、ためらわず電話を切りましょう。不審なメールも削除しましょう。 ストーカー行為とは、同一人物に対して「つきまとい」等を繰り返し行うことです。直接な行動だけではなく、ネットストーカーも出てきました。顔が見えないのをいいことに、連続してメールを送ったり、ホームページ上で誹謗中傷をしたりとだんだんエスカレートしていきます。 警察(警視庁)は申し出があれば、「ストーカー行為を止めなさい」と警告することができます。それでも相手が警告に従わずにしつこく行動を繰り返した場合には、東京都公安委員会が「その行為は止めなさい」と禁止命令を出すことができます。禁止命令に違反してストーカー行為をすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。 警視庁の統計では警告を実施すると90%以上が、その後ストーカー行為を止めています。また警告の後も、警察は定期的に連絡を取るなどのフォローをしてくれます。ストーカー対策は公的機関を頼りにしましょう。ストーカーに関する相談窓口最寄りの警察署・警視庁ストーカー対策室▲ TEL #9110 か TEL 03(3501)0110こんな人がいたら要注意!●つきまとい、待ち伏せ、押しかけ。●行動を監視していると告げる行為。●断っても断ってもしつこく誘う。●家の前に来て大声で怒鳴ったり、クラクションを鳴らしたりする。 ●無言電話、連続した電話やメールの送付。●汚物やわいせつな写真など不快や嫌悪を招くものなどの送付。●誹謗中傷するような文章をまく。警察に相談するときには?●日時、場所をできるだけ詳しく伝える。●つきまとい行為をされたときの言葉や動作を文書で渡す。●手紙やメールなどは証拠書類として持っていく。●電話や会話を録音し、証拠として持っていく。●相手を知らない場合は、身長、体形、メガネの有無、髪型など特徴を詳しく伝える。ストーカーストーカーの怖いところはエスカレートしていくこと大学生として45

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 47

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です